高額療養費の記事では、領収書を残しておくことをお伝えしました。
「1年分の領収書は、とっておいてください」
この記事では、とっておいた領収書を医療費控除でどう使うのかを整理します。
医療費控除は、名前だけは知られているのに、中身がいちばん誤解されている制度だと思います。
「10万円を超えないと使えない」
「10万円超えたら、超えた分が戻ってくる」
どちらも、正確ではありません。
この記事では、「あっ、それなら少し説明できるかも」というところまでを目指します。
先に、対象になるもの・ならないものを1枚にまとめました。スマホに保存して使ってください。

※この図は保存して使えます(スマホは長押し、パソコンは右クリック)。手元に入れておくと、必要なときにすぐ開けます。
Q1. 医療費控除は、税金の負担を軽くする制度です
1年間に支払った医療費をもとに、税金を計算するときの所得から一定額を差し引く制度です。所得税の還付や、翌年度の住民税の軽減につながることがあります。
医療費が、そのまま戻ってくる制度ではありません。税金をどのくらい納めたかなどによって、軽くなる額は異なります。
- 高額療養費:健康保険の制度。加入する健康保険の窓口へ相談。
- 医療費控除:税金の制度。確定申告の手続きは税務署へ相談。
両方を利用できますが、手続きは別です。
Q2. 「10万円を超えないと使えない」は、正確ではありません
よく言われる「10万円」には、続きがあります。
10万円か、所得の5%か。低いほうです
差し引かれるのは、10万円と、総所得金額等の5%のうち低いほうです。総所得金額等が200万円未満の方は、5%のほうが低くなります。
たとえば総所得金額等が150万円の方なら、その5%は7万5千円。7万5千円を超えた分から対象になります。
パートで働いている方、年金で暮らしている方、年の途中で仕事を離れた方。「10万円には届かないから関係ない」と思っている方が、実は対象だったということが起こります。
家族の分は、まとめられます
対象になるのは、申告する人が、自分や生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費です。
ポイントは「生計を一にする」という言い方です。これは「同居している」という意味ではありません。離れて暮らしていても、生活費や療養費を送っていれば、あてはまることがあります。
ご本人の分だけでは届かなくても、条件を満たす家族分を合算できる場合があります。
なお、控除される額の上限は200万円です。
亡くなった方の医療費を家族が支払った場合などは、支払った人や家族との関係によって扱いが変わります。詳しくは税務署に確認します。
Q3. 何が対象で、何が対象外か
ここがいちばん、実務に近い話です。
身近な費用の例
- 対象になるもの:診察・治療の費用、治療のための薬、入院中の食事代、必要な通院交通費など。
- 原則対象外のもの:本人・家族の都合だけで利用した差額ベッド代、健康診断や予防接種、健康増進のためのサプリメントなど。
眼鏡や補聴器、介護サービスなどは、条件によって扱いが異なります。迷った費用は、国税庁の対象費用の案内や税務署で確認します。
看護師に関係が深い、3つの意外なところ
この一覧の中で、現場で効いてくるのは次の3つだと思います。
① 入院中の食事代は、こちらでは対象です
入院中の食事代は、高額療養費の対象外で、自己負担限度額とは別にかかります。
でも医療費控除では対象になります。入院代に含まれるものだからです。
同じ費用でも、制度が違えば扱いが違う。ここが混乱のもとです。いっぽう差額ベッド代は、本人や家族の都合による場合、どちらの制度でも対象外です。
② 通院の交通費は対象。でも、領収書が出ません
電車やバスの運賃は対象になります。小さなお子さんの通院に付き添った方の交通費も対象です。
ところが、電車やバスには領収書がありません。
だから日付・行き先・金額をメモしておく必要があります。長く通院する方ほど、この積み重ねは大きくなります。
通院が続くことが決まった場面で言えるとしたら、この一言だと思います。「交通費もメモしておくといいですよ」。
なお、自家用車のガソリン代と駐車場代は対象外です。タクシー代は、公共交通機関が使えない事情があるときに対象になります。歩けない、動かせない、深夜である──そういう場合です。
③ 人間ドックは原則対象外。でも、例外があります
ここは、看護師が気づける可能性がある数少ない場面です。
人間ドックや健康診断の費用は、治療ではないので原則として対象になりません。
ただし国税庁は、健診の結果、重大な疾病が見つかり、そのまま治療につながった場合は、その健診の費用も対象になるとしています。治療に先立つ診察と同じように考えられるからです。
健診で見つかって、そのまま入院・手術になる方。循環器でも消化器でも、決してめずらしくありません。その方は、健診の費用まで対象になっている可能性があります。
Q4. 差し引くものを間違えると、金額が変わります
ここは、患者さんに誤った期待を持たせないために知っておきたいところです。
戻ってきたお金は、差し引きます
払った医療費から、保険金などで補填される金額を差し引いてから計算します。
差し引くもの:
- 高額療養費で戻ってきたお金
- 出産育児一時金
- 生命保険や医療保険の入院給付金・手術給付金
つまり「両方まるまる受け取れる」わけではありません。自分で実際に負担した分が、控除の対象です。
差し引かなくていいものもあります
いっぽう、傷病手当金や出産手当金は差し引きません。
理由がはっきりしています。これらは働けない間の生活を支えるお金であって、医療費そのものを補填するお金ではないからです。
同じ「健康保険から出るお金」でも、目的が違えば扱いが違います。
引ききれなくても、他からは引きません
これも間違えやすいところです。
補填される金額は、その給付の目的になった医療費を限度に差し引きます。引ききれない分が出ても、他の医療費からは差し引きません。
たとえば入院給付金が入院費を上回ったとしても、その年の他の通院分から引く必要はないということです。
Q5. 手続き ── 年末調整では受けられません
ここでつまずく方が、たぶんいちばん多いところです。
確定申告が要ります
医療費控除は、年末調整では受けられません。会社員でも、自分で確定申告をする必要があります。
「会社がやってくれている」と思っている方は、たくさんいます。やってくれていません。
領収書は、出さなくていい。でも捨ててはいけない
いまは、領収書そのものを提出しません。代わりに「医療費控除の明細書」を作って出します。
ただし領収書は5年間、自宅で保存する必要があります。「出さなくていい」と「捨てていい」は違います。
なお、健康保険から届く「医療費通知」を添付すれば、明細書の記入を簡略化でき、その分の領収書の保存も不要になります。e-Taxでマイナポータル連携を使う方法もあります。
5年前までさかのぼれます
これは、知られていないわりに大きい話です。
医療費控除のような還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
つまり「去年やり忘れた」も、「一昨年の入院の分」も、まだ間に合うということです。3月15日を過ぎたら終わり、ではありません。
市販薬だけで使える特例もあります
セルフメディケーション税制という特例があります。
健康診断や予防接種などを受けている方が、対象の市販薬を買った場合、12,000円を超えた分(上限88,000円)を所得から差し引けます。
ただし通常の医療費控除とは、どちらか一方しか使えません。両方は使えない、という点だけ押さえておけば十分です。
なお、この特例は対象になる医薬品の範囲や適用期限の見直しが続いています。使うときは国税庁のページで最新のものを確認してください。
Q6. 看護師から伝えたい、3つのこと
詳しい税額をその場で計算する必要はありません。まずは、申告や相談に役立つ準備を伝えます。
① 「領収書は、1年分とっておいてください」
領収書は年ごとにまとめて保存しておくと、申告や相談に役立ちます。医療費通知を使う場合など、領収書の保存が不要になる例外もあります。
② 「交通費もメモしておくといいですよ」
通院が続くことが決まった場面で。領収書が出ない交通費は、日付・行き先・金額をメモしておくと、あとから確認しやすくなります。
③ 「ご家族の分も、まとめられるそうですよ」
ご本人の分だけを見て「うちは関係ない」と思っている方に。申告する人が、生計を一にする家族のために支払った分は、合算できる場合があることを伝えます。
専門の相談先と、一緒に確認します
具体的な金額や、その方が対象になるかどうかは、看護師だけで判断せず、必要な情報を整理して、税務署などの専門の相談窓口と一緒に確認します。
ソーシャルワーカーや医事課とも相談し、税金の詳しい確認は税務署へつなぎます。その後、相談できたか、申告の準備で困っていないかも確かめたいと思います。
まとめ ── 覚えるのは4つでいい
- 医療費が戻る制度ではなく、税金が減る制度
- 10万円か、所得の5%か、低いほう(申告する人が、生計を一にする家族のために支払った分も対象)
- 入院中の食事代と必要な通院交通費は対象。本人や家族の都合だけで利用した差額ベッド代は対象外
- 年末調整ではできない。5年さかのぼれる
使える制度を知らないままでいるのは、もったいないと思います。
医療費控除を調べてみて、その気持ちは強くなりました。使える制度があるのに、知らないから使わない。それは、制度がないのと同じことです。
わたしたちは税金の専門家ではありませんが、日々のケアの中で、患者さんから「お金が心配です」と打ち明けられることがあります。
そのとき、「使える制度があるか、一緒に確認しましょう」と伝え、必要な相談につなぎたいと思います。
わたしは、看護が好きです。
だからこそ、看護の価値を問い続けていたいと思っています。
「領収書は年ごとにまとめて、必要な通院交通費もメモしておくと、相談するときに役立ちます」。あとで確認できるものを残す、その声かけから始めたいと思います。
こうした不安を受け止める対話については、患者との雑談は看護になる|何気ない対話にある意味にも書いています。
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参考にした資料
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)── 対象者、控除額の計算、10万円と5%、上限200万円、補填される金額の扱い
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費(国税庁)── 対象になる費用の一覧、交通費・眼鏡・補聴器の扱い
- No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例(国税庁)── 食事代、差額ベッド代、身の回り品、付添料、謝礼
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例(国税庁)── 出産育児一時金と出産手当金の違い、帰省費用
- No.1119 医療費控除に関する手続について(国税庁)── 明細書、領収書の5年保存、医療費通知、マイナポータル連携
- No.2030 還付申告(国税庁)── 翌年1月1日から5年間
- No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)(国税庁)── 12,000円超・上限88,000円、通常の医療費控除との選択
- 人間ドックの費用(国税庁 質疑応答事例)── 重大な疾病が発見され、引き続き治療した場合
- 死亡した父親の医療費(国税庁 質疑応答事例)── 亡くなったあとに支払った医療費の扱い
- 支払った医療費を超える補填金(国税庁 質疑応答事例)── 引ききれない分を他の医療費から引かないこと
※この記事は、看護師が制度の存在に気づくための一般的な情報です。個別の金額や、その方が対象になるかどうかは、必ず税務署や医療機関のソーシャルワーカー・医事課にご確認ください。記載の内容は2026年8月時点の国税庁の資料にもとづいています。税制は毎年見直されるため、実際に申告される際は最新の情報をご確認ください。



